第10回平和のつどい 講演「暮らしと憲法」

昨日の続きです。平和のつどい10周年記念講演「暮らしと憲法」の講演がありました。
講師の伊藤 真先生は、ご存知の方も多いと思いますがテレビにも出演されております。
スクリーンに画像を映して分かりやすくお話をして下さいました。
講演の内容及び資料がが多いので私なりに抜粋してみました。

日本国憲法で一番大切なものは?
 国民主義基本的人権・平和主義
◆国は永遠に変わらないものとして、すでにそこに存在していて
 与えられるものではない。自分達の意志で創り上げるもの。
憲法を学ぶ意義
 1.憲法を使いこなして自分らしく生きる力を身につけるため。
  (自分が幸せになるために)
 2.社会のメンバーとしての役割を果たすため。
  (社会をよりよくするために)
 3.憲法改正国民投票や選挙のときに、自分の考えでしっかりと
   判断できる力をつけるため。(未来を灰色にしないために)
私たちは誰もが政治や憲法に無関心ではいられても、無関係では
いられない。
◆<憲法13条> 個人の尊重と幸福追求権 
 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追
 求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
自分の幸せは自分で決める。
日本国憲法 第24条
 第1項 当事者である個人の意思のみを尊重
・婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利
 を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければ
 ならない。
・第2項 配偶者の選択、財産権、相続、居住の選定、離婚並びに
 婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人
 の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければ
 ならない。
日本国憲法 前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行
 動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成
 果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府
 の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにするこ
 とを決意し、ここに主権が国民に存ずることを宣言し、この憲法
 確定する(前文第1項)。
◆<第12条>この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民
 の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
日本国憲法の理念と基本原理
 ●基本原理
  立憲主義に立脚し、国民主義基本的人権の尊重、恒久平和
  主義を基本原理としている。
 ●個人の尊重を中核とする立憲主義の理念
  すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として
  の憲法が、国家権力を制限し、人権保障をはかるという立憲主
  義の理念を基盤としている。
日本国憲法恒久平和主義
 ●徹底した恒久平和主義(9条)
  1項・・・「日本国民は、正義と秩序を基調(世界標準)とする国際
   平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威
   嚇又は武力の行使は、国際紛争(侵略戦争放棄)を解決する
   手段としては、永久にこれを放棄する。」
  2項・・・「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
   (自衛戦争も放棄)これを保持しない。国の交戦権は、これを
   認めない。
 ●平和的生存権(前文第2項)
  「われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和
   のうちに生存する権利を有することを確認する」


私たちの日常生活の中で憲法で守られていることが沢山あることを実感しました。
講演を聞く中で「暮らしと憲法」の意義が少し分かってきました。
ここに掲載した条文はほんの僅かですが、折に触れて日本国憲法を学ぶ必要性を再確認しました。