憲法記念日に思うこと

朝から小雨が降り蒸し暑くなって午後には雨が止み曇りに変りました。
畑や草花にはもう少しまとまった雨がほしいところです。


今日は71回目の憲法記念日です。
最近は憲法9条改憲反対の集会やデモが全国各地で行われ、平和憲法を守る行動がが大きく広がっています。
先日の北朝鮮と韓国の会談をきっかけに、平和への期待が高まってきました。
私自身も、若者や孫、ひ孫達のために憲法9条はどうしても守りたい、そんな気持ちが強くなってきました。
日本国憲法」の冊子が手元にあるので、ざっと目を通してみました。
まず、前文を読んでみましたが崇高で理想的な内容です。
その他に幾つかの条項も読んでみました。
私達の暮らしに関係のある条項が沢山あって、憲法は日常生活のあらゆる面で国民を守っているのだと改めて理解しました。
そこで、幾つか書いてみました。

日本国憲法「前文」
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確立する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び語勅を排除する。
日本国民は、恒久平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


第二章・・・戦争の放棄
第9条「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」
➀日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求
  し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使
  は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
➁前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保
  持しない。国の交戦権は、これを認めない。


第11条 国民は、全ての基本的人権の享受を妨げられない。
    この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことのでき
    ない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


第25条「生存権・国の社会的使命」
➀全ての国民は、健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利
  を有する。
➁国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び
  公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

まだまだ国民主権の条項が沢山あります。
機会がありましたら一読してみるのも良いかもしれません。



スナップエンドウが初めて採れました。
茹でてマヨネーズでいただきました。
美味しかったです。