昨夜のテレビ朝日「報道ステーション」を見て驚きました。
「ドイツ・ワイマール憲法の教訓・・・なぜ独裁が生まれたのか」というテーマで、ナチスドイツの独裁政治の経緯が放送されました。
古館アナウンサーがドイツのワイマールでの取材も放送されて、ここまで思い切った放送は初めてではないかと驚きました。
そこで、自分なりにまとめてみました。
「ワイマール憲法」は世界一民主的な憲法だと云われています。
それがなぜ独裁が生まれたのか?・・・
1933年、首相に任命されたヒトラーは2月4日、第1回目の「48条の国家緊急権」を発動し、集会と言論の自由を制限し、政府批判を行う政党の集会やデモ、出版を禁止した。
3週間後に、ベルリンの国会議事堂が放火された事件を「共産党の国家転覆の陰謀」として、更に「国家緊急権」を発動してあらゆる基本的人権を奪った。
一説にはナチスの自作自演だと云われているそうです。
そして、保守陣営と財界がヒトラーの国家緊急権行使を後押しした。
そこで自民党 日本国憲法草案の「緊急事態条項」の話になりました。
自民党 日本国憲法改正草案
第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの
武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による
大規模な自然災害、その他の法律で定める緊急事態に
おいて、特に必要があると認めるときは、法律の定める
ところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発する
ことができる。
2 緊急事態の宣言は
法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認
を得なければならない。
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、
内閣は法律と同一の効力を有する政令を 制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な
支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して
必要な指示をすることができる。
この赤字の部分ですが、古館アナウンサー曰く「気になることがある。自民党の憲法草案の緊急条項ですが、将来とんでもない人が出てきてこの条項を使ったら大変なことになる。新たな法律を作ることができる」
一方、コメンテーターの方は「緊急条項」に対しては、裁判所のコントロールが重要であり、この草案は法律に丸投げしていると。
この放送を見ていて、戦争法である「平和安全保障関連法」を、国民がこのまま見過ごしていたら、平和憲法が踏みにじられて主権在民と民主主義が壊れて行くのではないか?・・・そんな恐ろしさを感じました。
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