続き・・・年金学習会

昨日からの続きです。

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午後1時から「年金学習会」が行われました。

講師は年金者組合千葉県本部年金相談室長の「隯 正博」氏です。

学習会の内容は講師の了解を得て書きました。

 

平成27年10月に、サラリーマンの年金は厚生年金に統一され、国民皆年金の国民年金 (1階部分)と厚生年金(2階部分)の構成になりました。

基礎年金とは、国民年金を給付する際の便宜的制度と考えてください。

◆内容の相違点

 国民年金・・・保険料支払いが無くても受けられる給付等があります。

 (ア)20歳前障害年金制度

 (イ)保険料免除制度

 (ウ)基礎年金給付の1/2は税金

 厚生年金・・・現役時の賃金(保険料額)に比例した保険給付

◆老齢年金の支給開始年齢

 ➀国民年金も厚生年金も65歳支給開始が原則

 ➁但し、厚生年金は「特別支給の老齢厚生年金」(別名:60歳代前半の老齢厚生年金) という経過措置があり、現在は生年月日に対応して報酬比例部分(2階部分)についてのみ、60~64歳支給開始になっています。

公的年金は、保険事故(老齢・障害・死亡)について被保険者に給付を行います。

 ➀男女年金格差と平均余命から女性にとって遺族年金は重要です

  しかし、高齢者の場合、国民年金の遺族年金は期待できません。   

  理由・・・18歳未満の子供がいることが条件だからです。

 ➁遺族年金は、亡くなった方の年金歴で決まります。

  遺族厚生年金は、次の方が亡くなった場合に支給されます。

  (ア)厚生年金加入中

  (イ)老齢厚生年金の受給権者(受給中)

  (ウ)厚生年金加入中の傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡

  (エ)障害等級1級・2級の受給権者(受給中)

 ➂請求できる人と順位・・・死亡した人に生計を維持されていた次の方

  (ア)配偶者と子  (イ)父母  (ウ)孫  (エ)祖父母

 ④遺族厚生年金の額

 ☆18歳未満の子の無い中高齢の配偶者の場合

  『亡くなった方の報酬比例×3/4』+『中高齢の寡婦加算(経過的寡婦加算)

  (ア)中高齢の寡婦加算

     夫死亡時に40歳~65歳未満で、亡夫が厚生年金20年以上加入

     金額・・・584.500円

  (イ)経過的寡婦加算

     妻が65歳になると支給(中高齢寡婦加算の代わり)

     金額・・・昭和2年4月1日以前生れは、584.500円

         ( 生年月日により減少)

         昭和31年4月1日以前生れは、19.507円              

         昭和31年4月2日以降生れは、適用外

 ⑤遺族年金の受給期間は、次の場合を除き終身です。

  (ア)再婚すると消滅

  (イ)直系血族・姻族以外の人の養子になると消滅

  (ウ)30歳未満の子の無い妻は、5年間のみの有期

◆「遺族年金」と「死亡による未支給年金」の関係

 年金給付は2ヶ月の後払いです。その為、受給者が亡くなった時、必ず「未支給年金」が発生します。 多い方で3ヶ月分、少ない方で1ヶ月分。

  申請しないと出ない。しかも5年経つと無効になる。  

◆国は、国民が請求しないと年金を出しません(請求主義と言い、これが問題です)

 しかも、請求せずにいた場合、後日請求すると国は時効(年金は5年)を主張し、

 古い期日の年金を受け取る権利(支分権)は消滅させられてしまいます。

 

以上、年金学習会の内容をかいつまんで書きました。

皆さんの参考になれば幸いです。